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主婦ってパート代いくらまでにすれば税金かからない?

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子どもの将来やローン返済のために、少しでも収入を増やしたいと主婦がパートに出て働くケースが増えています。働く以上は給与から税金が引かれるのは当然のこと。

「でも一体いくらの収入を得ると税金がかかるの?」そんな疑問をおもちの方は、こちらの記事をチェックしてくださいね。

 

良く言われる103万円の壁ってなに?

政府は「景気は緩やかに回復している」とは言っても、回復しているのはごく一部の大企業だけ。ご主人の収入がなかなか増えないと嘆く主婦の方は少なくありません。家計を助けるためにパートに出て働く主婦が少なからずいるのも納得です。でもどうせ働くなら余分な税金は支払いたくないですよね。

給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円で、103万円までなら所得税はかかりません。良く言う103万円の壁は、パート主婦本人にかかる所得税について言われているものなんですね。

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県民税や市町村民税はいくらもっていかれるの?

所得税は103万円まで非課税であることはわかりました。では所得税(国税)以外に差し引かれる税金はあるのでしょうか?

じつは県民税(都民税・府民税・道民税)や市町村民税が給与から引かれます。パート先で天引きされることもありますし、別途税金の納付書が届き納付するケースがありますね。どれだけの税金が引かれるのかは各県や市町村によって差がありますが、年収100万円を超えると県民税などが課税されるケースが多いようです。

ただし年収100万円程度なら数千円の税金で済むケースがほとんど。

税金を引かれないためには調整が必要

「所得税や県民税、市民税を絶対に払いたくない」パート主婦は、結果的に働く時間や収入を調整することになります。

以前働いていた工場で、決まって月末になると(忙しい時期を選んで)休む年配の女性チームがいました。その方々は旦那さんの扶養に入っており、給与額の調整をしていたのです。会社側もそれを承知しており、年配のパート主婦が休むことを頭に入れて仕事の割り振りを行っていました。

ご主人が配偶者特別控除を受ける条件

もしご主人の年収が1,000万円以上ある場合、配偶者特別控除を受けることはできないので注意してください。

ご主人の年収が1,000万円以下で主婦のパート収入が103万円を超えても年収が141万円を超えなければ、段階的に(ご主人が)控除を受けられるのが「配偶者特別控除」です。直接パート主婦には関係ない問題ですが、この控除が受けられるとご主人が年末調整で還付金を受けとれる可能性が出てきます。

配偶者手当が欲しいならパート収入を調整する

企業や地方自治体などでは、(旦那さんの給与に対して)配偶者1人につき5,000円~20,000円前後の配偶者手当を加算してくれるケースがあります。

この配偶者手当は奥さんが旦那さんの扶養に入っていないと支給されませんので、奥さんが扶養から外れるほどバリバリ稼ぐと受給できません。その意味から言っても、主婦は無理せずに不要の範囲で働く方が良いことになります。

無理のない範囲で働くことで節税になる

主婦が働くなら、パートで無理のない範囲で頑張ることで節税効果が大いに期待できます。所得税や県民税、市町村民税など支払わなくてもよい税金はできるだけ払わないでいた方がお得。

そのためには収入額を自分で調整する以外にありません。

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まとめ

パートであっても収入が発生すれば税金を納めなければなりません。ただ年収103万円までなら所得税の支払い義務はありません。この年収103万円の壁を突破しないように、無理なく働くことがパート主婦の仕事を長続きさせるコツかもしれませんね。