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高校生はガールズバーで働くことができるの?注意すべきこと!

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通信制高校の高校生は働きながら勉強している方もいて、16歳や17歳で「ガールズバーで働きたい」という希望をもっている高校生もいるようです。

ただし、労働基準法では18歳未満の方の勤務時間は22時までと制限されています。また風営法にも抵触する危険もあることを知っておきましょうね。

 

飲食店でのアルバイトであれば22時までは働けます

カウンター越しにお酒やおつまみを作って提供するガールズバーは、飲食店として経営されていますので18歳未満の方は労働基準法により22時までは働けることになっています。そのためガールズバー(飲食店)では夜10時までであればバイトができる、という解釈が成り立ちます。

ガールズバーだけではなく、ファミリーレストランやファストフード店などで働く場合も同じです。

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法令順守意識の低いお店では高校生が働いている現実もあり

労働基準法では、18歳未満の方は夜10時以降働けないというルールがありますが、勤務するガールズバーがソファー席で接客する場合(飲食店ではこのような行為は禁止されています)、18歳未満の女の子にキャバクラのような接客をさせると風営法違反になり、さらに児童福祉法にも違反することになります。

そのため有名店のように信用や実績を重視するお店では、18歳未満の女の子を働かせることはありません。ただし法令を守る意識の低いお店では、高校生が働いている現実があります。

「22時以降は働けない」は建前?

労働基準法では18歳未満の方が22時以降も働くことを禁止しています。

ところが違法ガールズバーは「バレなければいい」と平気で違法行為をしていますし、高校生も「短時間で効率よく稼げる仕事だから」と実際にバイトをしているのが実態。高校生の中には22時以降も働いているケースもあるようです。労働基準法はあくまで建前で、実態は高校生が水商売で深夜まで働いているのですね。

でもこれはあきらかに違法。警察が立ち入り調査に入ると働いていた高校生は補導されることもあり、大変リスクの高いバイトです。

130万円以上稼ぐと親の扶養を外れるので注意

ガールズバーは短時間に効率よく稼げるバイトかもしれませんが、1年間の収入が130万円を超えると親の扶養から外れることになり、自分で健康保険の掛け金を支払わなければなりません。その金銭的負担はかなり大きいですね。

黙っていれば分からないかもしれませんが、そうなると脱税になり違法行為になります。金額が大きくなればなるほどリスクが大きくなるため、できれば親に黙ってバイトをするのではなく周囲の方にきちんと話しをして納得した上で働く方が良いですね。

派遣はゆるい?ガールズバーで働いている高校生もいる?

日替わりでさまざまなガールズバーに派遣されるケースでは、身元の確認がゆるいこともあり高校生がコッソリ働いているという話しもあります。身元確認が厳しい有名店・老舗店では考えられないことですが現実だったりします。

ただ派遣されたガールズバーで顧客とカラオケを歌ったり、ソファー席に座って接待すると風営法的にアウトですし、22時以降も働くようでは労働基準法違法です。

ガールズバーで働く高校生はかなりの違法リスクを背負って仕事をしているわけでかなり危険な行為です。

まとめ

生活に困ってなにかバイトをしなければならない高校生もたくさんいます。なのでバイトをするなとは言えませんが、違法行為をしてまでガールズバーで働くのではなく、コンビニやガソリンスタンドなど働く場所はたくさんあります。

どうしてもガールズバーでないといけない理由はなんでしょうか?良く考えてみてくださいね。

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