もしご主人が厚生年金に加入していれば(つまり会社員や公務員であれば)賃金月額8.8万円以内であれば扶養親族として守られ、国民年金を別途支払う必要はありません。ただし賃金月額が8.8万円を超え、さらに週20時間以上の労働など一定条件をクリアすると扶…
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