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ガールズバーは扶養に入ってても働ける?

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ガールズバーで働く女の子にもさまざまな事情があります。親や配偶者の扶養に入ったまま働いている方もいます。そんな方が気になるのが扶養から外れる、外れないのライン。ここではガールズバーと扶養控除のことについてまとめています。

 

扶養控除の範囲でガールズバーで働くことは可能

両親の扶養に入っている、または旦那さんの扶養に入っている方が扶養控除の範囲内でガールズバーでバイトをすることは十分可能です。

ただし、稼げる金額にはどうしても限りがでてきます。またガールズバー側がどのような名目でバイト代を処理しているかもかなり重要になります。扶養から外れずにバイトができるかどうかは、以下のような点を踏まえて考えてください。

103万円の壁は給与所得で給与をもらったケース

ガールズバーでの収入は雑所得や事業収入になるので、基礎控除38万円に加えて給与控除65万円を加えることができません。

もしバイト代が「給与所得」となっていれば、基礎控除38万円に加えて給与控除65万円の合わせて103万円が控除されることになります。

バイト代が給与収入であった場合、この103万円の壁を超えると、扶養している側(両親や旦那さん)の控除額が減り、扶養している方の所得税が増えてしまいます。

130万円の壁とは?

もしガールズバーでの収入が「給与収入」で、さらに130万円を超えてしまうと、自分で年金や健康保険の掛け金を支払うためバイト代が大きく目減りしてしまいます。130万円は一か月に約10.8万円以上の収入。

扶養から外れたくない方は、年間130万円以上稼がないように注意しましょうね。

ガールズバーでの報酬が雑所得や事業所得になると厳しい

ガールズバーでの収入が、雑収入や事業所得になると給与控除の65万円を受けることができないのでより高額な税金を支払う必要が生じる上に、扶養から外れる年収もかなり下がってしまいます。

例えば年間100万円のバイト代を受けとったとして、基礎控除38万円に経費が10万円あったとしても控除は48万円、結局年間52万円の収入があった計算になり扶養から外れてしまいます。

まずはガールズバーの収入がどのような名目で支払われるのか調査

親や配偶者の扶養から外れると困ってしまう場合は、働く時間やバイト代と自分で調整する以外にありません。そのため重要になるのが、源泉徴収票がもらえるのか、支払調書がもらえるのかを確認することです。

源泉徴収票も支払調書も確定申告には必要なものなので、どちらの書類がもらえるか確認しておくと良いですね。支払調書が発行されると、ガールズバーでの収入は事業収入や雑所得になってしまうので、控除額が低く親や配偶者の扶養からすぐに外れてしまう可能性大です。そこまでしてバイトをしたいのかどうか、良く考えた方がいいかもしれません。

お店側から納得できる説明がないときは辞めてもOK

バイト代がどのような名目で(報酬なのか給与なのか)支払われるのかどうか、また扶養から外れないためにどのような点に注意すればいいのかどうかをお店のスタッフに良く聞いてみると誠実さが分かります。

「そんなの知らないよ。他の子に聞いて」「どうせバレないから、確定申告なんてしなくていいよ」といい加減な対応しかできないお店は正直信用できません。適当な対応しかできないお店とは信頼関係がつくれないので、場合によっては辞めてもOKです。

まとめ

扶養から外れることなくガールズバーで働くことは可能ですが、頑張って働きすぎると扶養から外れることになってしまいます。扶養の範囲で仕事がしたいなら、お店のスタッフに相談しつつくれぐれも慎重に。

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