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主婦がパートで支払うことになる年金っていくら?

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もしご主人が厚生年金に加入していれば(つまり会社員や公務員であれば)賃金月額8.8万円以内であれば扶養親族として守られ、国民年金を別途支払う必要はありません。

ただし賃金月額が8.8万円を超え、さらに週20時間以上の労働など一定条件をクリアすると扶養から外れることになります。手取り給与を増やすために、主婦と年金の関係について勉強しておくと良いです。

 

ご主人が国民年金加入の場合

一般的に主婦がパートで働く場合「扶養の範囲で働きたい」とはよく聞く言葉です。主婦であれば誰でも、年収106万円以下などの条件をクリアすれば年金の支払いを免除されるイメージがあります。

ところが「扶養の範囲で働き、年金の支払い免除が可能な方」は限定的。ご主人が会社員で「第3号被保険者」に該当する主婦でなければ、年金の掛け金支払い免除のメリットを享受できません。

旦那さんが国民年金を支払っている場合(会社員ではない場合)奥さんは「第1号被保険者」に該当し、年収106万円以下でも年金の支払いを免除されるメリットはありません。ここは最初に確認しておきましょう。

ご主人が厚生年金に加入している場合

2016年10月から、週20時間以上の勤務、月額給与8.8万円以上、勤務1年以上、従業員数501人の企業という4つの条件をクリアすると旦那さんの扶養から外れることになっています。

現在、国民年金の掛け金は毎月約16,300円。これを毎月払っていくとなるとかなり負担になります。約1万7千円の収入減に繋がるわけですから。会社が厚生年金に加入させてくれる場合も、掛け金の半分は働く主婦が負担しなければなりませんし、健康保険の掛け金も同時に支払う必要があります。

主婦が「扶養の範囲から外れたくない」と訴える背景には、毎月約2万円前後の負担増から逃れたい、という切実な事情があります。ご主人が会社員で、無理せず働きたいと思えば毎月稼げる金額を調整しなければならないのです。

旦那さんが国民年金加入の場合、厚生年金加入で奥さんは得する

旦那さんが自由業や自営業で国民年金加入の場合、奥さんは年収をどれだけ調整しても年金免除になりません。

ただ配偶者や本人の年収によっては、掛け金の一部免除や全額免除の制度はあります。ただ毎年役所に届け出なければならないので面倒。また掛け金が免除された分は将来受け取れる年金額ダウンにつながり、決して「めでたし・めでたし」にはならないのです。

第1号被保険者である主婦は、会社に勤務して出来るだけ頑張って働き、厚生年金に加入させてもらう方がお得。厚生年金であれば将来もらえる年金額が(国民年金に比べて)増えるため、長い目で見れば有利なのです。

旦那さんが厚生年金加入の場合、奥さんは扶養の範囲で働く方が手取り額は増える

旦那さんが厚生年金加入者の場合、奥さんは「第3号被保険者」となります。市役所では「あなた3号さんなのね」と呼ばれた事もありました。この場合、前述しましたが、扶養の範囲で働く方が手取り金額は増えます。年金や健康保険の掛け金は毎月約2万円前後発生しますので、手取りが2万円減るとなると大問題。たった2万円と思えますが年間換算で24万円が保険の掛け金で消えることになります。

無理な仕事をせずに手取り額を増やしたいなら、年収106万円(月収8.8万円)を超えない範囲で働くのが賢明。そのため多くのパート主婦は「今月はあと〇日以内の出勤にしないと扶養から外れる」と計算しているのです。

いっそ106万円の壁を超えてガッツリ働くのも有り

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年収106万円を超えると旦那さんの扶養から外れ、自分で厚生年金の掛け金を支払うことになります。健康保険の掛け金や年齢によっては介護保険の掛け金も加算されるのでやはり大きな負担ですね。

けれどお子さんが手を離れて自由な時間が増えたら、106万円の壁を越えてガッツリ働くのも悪くはありません。厚生年金の場合、65歳を超えて老齢年金を受給する段階で支給額に差がつきます。

現状、国民年金だけだと月に5万5千円前後の支給額が平均です。ところが厚生年金になると平均14万7千円です。もちろん個人差がありますのですべての女性が月に14万円の年金を受け取るわけではありません。でも支給額に約3倍もの差がついているとビックリですね。

将来もらえる年金額を考えれば厚生年金加入も悪くない

上記のことを考えると、老後のことを考えてお子さんが手を離れたら正社員として働く選択は決して悪くありません。60歳を過ぎると多くの方は定年を迎えます。

最近は65歳定年制に移行しつつありますが、老後の収入源は老齢年金であることを考慮し老後に備えて厚生年金に加入することをお勧めします。

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まとめ

年収106万円以下などの条件をし、第3号被保険者であれば毎月の年金掛け金支払いは免除されており負担はありません。けれど将来もらえる老齢年金を考えれば、毎月厚生年金の掛け金を支払う方が結果的に得する可能性もあります。

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