昼間はOLや学生をしながら、夜間に副業としてガールズバーの勤務する方は少なくありません。ガールズバーで働くと、短時間にかなりお金が稼げるのが魅力ですがお金を稼げば税金を納める必要もあり、そこから副業がばれないとも限りません。ガールズバーの副業についてまとめています。
- 副業禁止の企業や団体で働いているなら副業は絶対×
- 副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいは大間違い
- 副業がバレる経路は「住民税」から
- 会社に副業がばれないようにするには確定申告が必須
- ガールズバーで働いて得たお金は雑所得や事業所得になる
- 従業員として雇用されていないなら源泉徴収票は発行されない
- まとめ
副業禁止の企業や団体で働いているなら副業は絶対×
公務員など就労規定に「副業禁止」と謳われている方は、まず副業はやめておきましょう。
どこからどうバレるか分かりませんし、そんなリスクを背負って本業が潰れるようでは本末転倒です。ただ本当に仕事の給与だけでは生活できない場合、上司に相談して残業を増やしてもらうなどできることはあるはず。
誰にも内緒で副業をすると、とくにガールズバーなど人が出入りするお店では秘密の通報などで、最悪懲戒免職になる可能性があります。
副業の収入が20万円以下なら確定申告しなくていいは大間違い
副業による収入が20万円以下なら、確定申告の義務は一切ありません。確定申告は毎年3月中旬ごろから各地の税務署で受付しています。ガールズバーでの収入が20万円を超えない範囲なら国税の支払い義務は一切ない、ということなんですね。
でも国税の申告はしなくてもいいのですが、市民税・県民税は支払い義務が発生することがあります。
確定申告はしなくても良いのですが、お住まいの市役所や区役所、村役場への確定申告は必要ですよ。
副業がバレる経路は「住民税」から
副業がバレてしまう経路は、実は住民税からだとご存じですか?もし会社に内緒でバイトをしていたとしても、誰にも言わなければばれない、わけではないんです。
ガールズバーの運営元があなたの住む市町村の税務課に「○○さんにこれだけの報酬(ないしは給与を)支払いました」と通知している場合、住民税が加算されるのはもちろん、本業である会社や団体にも通知されて「副業していることがバレる」可能性が高くなります。
これを防止するために役立つのが市町村への確定申告です。
会社に副業がばれないようにするには確定申告が必須
住民税から会社に副業がバレないよう、例え20万円以下の稼ぎであったとしても市町村には確定申告を行いましょう。本業の会社に副業の事実を知られたくないならなおさらです。
さらに20万円以上の稼ぎがあれば国税の支払い義務も生じますので、税務署への確定申告も必要になります。「なんか面倒くさい」と思うなら、副業に手を出すのは止めましょう。
ガールズバーで働いて得たお金は雑所得や事業所得になる
ガールズバーで働いて得たお金は、基本的に雑所得や事業所得になります。ガールズバーの運営会社で正職員として働く場合、またお店の方針で「給与所得」としてもらえるケースもありますが、かなり珍しいと言えます。
給与所得としてバイト代が支払われる場合、控除額が大きくなりますので税金対策としてはかなり有効です。
ただ一般的にガールズバーでのバイト代は雑所得か事業所得になりますのでご注意を。
従業員として雇用されていないなら源泉徴収票は発行されない
ガールズバーの正規雇用者ではないので、源泉徴収票をもらおうとしても発行されることはありません。
そのかわり「支払調書」を作成してもらえるので、確定申告には支払調書と申告書で申告をすることになります。
まとめ
ガールズバーで働く女の子は、会社員ではなく「個人事業主」扱いになるので要注意!雑所得や事業所得としての収入ではあっという間に扶養から外れてしまいます。よくチェックしておきましょうね。